白ナンバーと緑ナンバー、車庫の手続にも違いがあります

同じ「車庫」でも、白ナンバー(自家用自動車)と緑ナンバー(事業用自動車)では、手続が異なります。

白ナンバーでは、自動車の登録に際して、原則として警察署の車庫証明が必要です。

一方、運送事業に使用する緑ナンバーの車両では、警察署の車庫証明は原則不要ですが、登録手続に際して別の書類が必要になる場合があります。

また、緑ナンバーの車庫は、運送事業の許可や事業計画にも関わってきます。

同じ敷地内に停める場合でも、白ナンバーと緑ナンバーでは扱いが異なることがあります。

車両を増やすときや車庫を変更するときには、注意したいところです。


参考法令

自動車の保管場所の確保等に関する法律|e-Gov法令検索