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レンタカー事業を始めるには

レンタカー事業は正式には自家用自動車有償貸渡業といい、事業として始めるには許可を取る必要があります。そして許可のためには一定の要件を満たす必要があります。
ざっくりいうと下記3つの要件があります。

  1. ”人”の要件
  2. ”保険”の要件
  3. ”場所”の要件

私たち松藤行政書士事務所は運送事業専門であり許認可申請のプロです。レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)の許可取得、運営に関してお気軽にご相談ください。

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それではレンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)の許可条件を見ていきましょう。

レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)の許可申請手続

  1. 許可を受けようとする者は、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に対し、申請を行わなければなりません。
  2. 許可申請書に加え、次に掲げる書類を添付する必要があります。
    • 貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
    • 会社登記簿謄本(個人は住民票、新法人にあっては発起人名簿)
    • 申請者が欠格事由に該当しない旨の確認書(”人”の要件)
      • 申請者及びその役員が欠格事由に該当すると許可が取れません。
      • 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。(”保険”の要件)
        • ア 対人保険 1人当り 8,000万円以上
        • イ 対物保険 1件当り 200万円以上
        • ウ 搭乗者保険 (搭乗者が補償対象となる人身傷害保険も含む。)搭乗者 1人当り 500万円以上
  1. 事務所別の車種別配置車両数一覧表
    • 貸渡しの実施計画
      • 自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
        • 事務所ごとに配置する責任者(”人”の要件)
        • 従業員への指導・研修の計画等
      • 自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡しの実施方法
      • その他貸渡しの適正化を図るための計画
        • 保険の加入状況・加入計画
        • 整備管理者(整備責任者)の配置計画等(”人”の要件)

※レンタカー型カーシェアリングを行う場合は、別途添付書類が定められています。
※自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合は、別途要件が定められています。

レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)許可後の手続

レンタカー事業は許可後に行うべき手続きがあります。ナンバープレートを「わ」ナンバーへ変更する必要があります。
「わナンバー」への変更手続きには、運輸支局にて発行されるレンタカー事業者証明書が必要です。レンタカー事業者証明書は、以前は事業用自動車連絡書という書式でしたので混乱する方もいらっしゃるかもしれませんね。

レンタカー事業者証明書を入手した後、ナンバー変更の手続きを行います。
※なお車庫証明も併せて必要です。(使用の本拠つまり主たる営業所から2km以内)(”場所”の要件)

参考;レンタカー事業者証明書とは?

車両の配置事務所の所在地を管轄する運輸支局長は、事業者に対し、レンタカー事業者証明書(道路運送法第80条第1項の規定による自家用自動車の有償貸渡しの許可を受けた者であることを証する書面をいう。以下同じ。)及びワンウェイ方式実施事業者証明書(当該許可を受けた者のうち、レンタカー型カーシェアリングの乗り捨て(ワンウェイ)方式実施にかかる届出を行った者であることを証する書面をいう。レンタカー事業者証明書と合わせて「レンタカー事業者証明書等」という。)を発行することができる。

どれくらいで許可が出るの?

九州運輸局の公示によると、標準処理期間は「いずれも一ケ月とする。ただし別に定めがある場合はこの限りでない」とあります。
標準処理期間とは運輸支局へ申請して処分(許可or不許可)をするまでに通常要すべき標準的な目安となる期間のことです。なので支局の審査の混み具合によっても若干前後します。

レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)の定例事務、その他

  • レンタカー事業者は、許可後に変更したときは、遅滞なく主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長、運輸監理部長又は陸運事務所長(以下、単に「運輸支局長」という。)に届け出なければなりません。
  • レンタカー事業者は、前年の4月1日から3月31日までの期間に係る「貸渡実績報告書(様式1)」及び3月31日における「事務所別車種別配置車両数一覧表(様式2)」を毎年5月31日までに主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長あてへ提出しなければなりません。
  • カーシェアリングの場合は、別途手続きが必要です。
  • 貸渡人(レンタカー事業者)が道路運送法、貨物自動車運送事業法及び道路運送車両法並びに許可に付随した条件に違反したときは、貸渡自動車の使用が禁止され、又は許可を取り消されることがあります。
  • 中古車を使用したレンタカー事業は、別途古物商の許可が必要です。管轄は各警察署となります。

レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)の許可取得その他の手続き代行、ご任せ下さい

これからレンタカー事業(わナンバー)を始めようという方は、とてもご多忙と思います。許可は取りたいけどよく分からないし相談する相手もいない…。そんな声もよく伺います。そんな時は、一度私たちにお問合せ、ご相談いただければと思います。

私たち松藤行政書士事務所は運輸支局への許可/認可/届出の申請代行が豊富なこと、加えて「わ」ナンバーへの変更、ナンバープレート取替までをお客様の車庫で行えることが強みです。(出張封印)許可取得のご相談からナンバー変更、またその後の報告書、さらにご希望であれば運送事業の顧問まで、私たちでワンストップ代行できることができます。まずはお気軽にご相談ください。

また、他の先生に許可取得までやってもらったけどその後の手続きを依頼したい、この手続きだけお願いしたい、などのご要望にもお客様に合ったご提案をさせて頂きます。まずはお気軽にご相談ください。

レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)

(円/全て税込)

手続内容報酬額印紙・証紙
・登録免許税等
自家用自動車有償貸渡事業 新規許可申請66,00090,000
各種変更届16,500~-

※「わ」ナンバーへのナンバー変更登録、出張封印(お客様車庫でのナンバー取り換え)、車庫証明などのお手続きも併せて承ります。

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