特殊車両通行許可申請、いわゆる特車。道路法に定められた条件を超えた一定の車両は道路を通行する時に必要となります。

目次

通行許可の必要な特殊車両とは

一般的制限値というルール

道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。(道路法第 47 条第 1 項、車両制限令第 3 条)
 原則、下記の寸法や重量の一般的制限値を 1 つでも超える場合は、通行許可が必要です。

「特殊車両通行ハンドブック」より抜粋

 ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合には、けん引されている車両を含みます。(車両制限令第 2 条)

※高速自動車国道を通行する場合には、別途長さの最高限度(セミトレーラ連結車 16.5 m、フルトレーラ連結車 18.0 m)があり、これを超える車両は、通行許可が必要です。

一般的制限値やその他制限値を超えると特車の許可が必要

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)

特殊な車両とは?=車両の構造が特殊

車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。 (注)追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。

総重量の最高限度の特例

「特殊車両通行ハンドブック」より抜粋

特殊な車両とは?=貨物が特殊

分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。

「特殊車両通行ハンドブック」より抜粋

特殊な車両の種類

車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。

幣所の特殊車両通行許可(特車)のご依頼状況

幣所では、福岡・佐賀など地元九州の運送会社様を中心に申請代行のご依頼が多く、特に海上コンテナやあおり型のダンプセミトレーラ―などの連結車や新規格車(単車)を中心に多くご利用いただいております。
経路としては九州を始め、全国の製造工場、コンテナターミナル、建設現場などに対応しております。

「急に特殊車両通行許可が必要になった!」「許可の期限が切れそう!」「自分でやる時間がないよ…」など、申請代行のご相談やご依頼はどうぞお気軽にお問い合わせください。

ご相談、ご依頼の流れ

まずはお気軽にご連絡下さい。
電話、メール、FAX、いずれも大丈夫です。ご相談は基本的に無料です。その際、下記のものをご準備頂けますとスムーズにお話しできます。
車検証や通行経路などの資料のご準備をお願いします。
・特殊車両通行許可(特車)には必須の車検証。結車の場合はけん引、被けん引の両方が必要です。
該当車両の資料(外観図、諸元図。ない場合は幣所で取寄せます。但し別途料金発生。)
・出発地から到着地までの経路(曲がる交差点名がわかるとより良いです。有料道路使用の有無を教えて下さい。GoogleMAPやYahoo!地図などで共有いただくとより迅速な作業が可能です。)
ご提案・お見積りをご提示します。
ご提示いただいた内容を元にお客様に合った申請内容、おおまかな御見積をご提案させていただきます。
お客さまからの正式なご依頼
見積内容にご納得いただいければ正式なご依頼へと進みます。その後の作業着手となります。
申請書類の作成作業を行います。
ご指示またはご提案させていただいた内容にて申請作業を実施いたします。
申請内容によっては幣所よりお客様にご相談、御提案することがございます。(申請方法や通行経路など)
特殊車両通行許可申請の申請を行います。
オンライン、郵送、窓口へ申請致します。
※通常はこの時点でお客さまへの料金請求となります。
許可書その他成果物の納品
許可書やその他書類はPDFでの納品も可能です。

特殊車両通行許可申請(特車許可)の料金表

手続内容  報酬額  印紙・証紙
・登録免許税等
新規許可申請
 ※トラック1型式1台 or 連結1セット、積載物1種類、1経路含む。
16,500400
(1経路200円)
更新許可申請
 ※トラック1型式1台 or 連結1セット、積載物1種類、1経路含む。
11,000400
(1経路200円)
変更許可申請
 ※トラック1型式1台、積載物1種類、1経路含む。
11,000400
(1経路200円)
諸元表、外観図の取寄せ(1型式)2,200~+実費取寄先による
経路追加(収録道路)3,300~
地図経路図作成(未収録道路)/1か所につき3,300~
未収録道路 調査/1か所につき2,200~
車両 型式追加5,500~
車両 台数追加1,100~
軌跡図(各1型式につき)5,500
荷姿図(各1台につき)5,500
窓口での調査、申請11,000~+実費交通費
郵送での調査、申請5,500~+実費

下記の金額はすべてオンライン申請時の平均的なものです。窓口申請の場合は別途、出張料及び交通費実費がかかりますのでご注意ください。

特殊車両通行許可の他、トラクタやトレーラの名義変更やナンバー変更、その他緑ナンバーや運送業に関することは何でもお問い合わせください。