一般貨物運送事業の新規許可を取るための要件として「役員法令試験に合格すること」があります。
(厳密には、一般貨物の新規許可だけでなく特定貨物新規許可、また一般貨物許可の譲渡譲受、合併・分割、相続認可も役員法令試験に合格しなければなりません)

目次

誰がどこで受験するのか

管轄である九州運輸局の公示「一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施について」によると、
「受験者は、1申請に当たり1名のみとし、申請者が自然人である場合は申請者本人、申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する事業に専従する役員とする。」とあります。
ここでいう役員とは登記された役員をいいます。専従は必要ですが、他事業(建設業など)と兼任でも認められます。試験は一度落ちたとしても、2回目まで受験できます。1回目と2回目の受験者が違ってもOKです。

通常、試験会場は1回目が九州運輸局(博多駅すぐ)、2回目が各県の運輸支局となっています。
しかしここ最近はコロナ禍の影響で、2回とも各県の運輸支局というケースが多いようです。

法令試験の実施方法

  1. 法令試験は、隔月で実施されます。
  2. 初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月以降に実施することとし、法令試験の実施予定日の前までに、別紙により申請者あてに通知がきます。
  3. 法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験できることとし、2.に準じて再度通知する。
  4. 再試験において合格点に達しない場合は、却下処分とする。ただし、当該申請についての取下の願い出があった場合は、この限りではない。

受験者の確認等

当該申請に係る受験者は、試験当日の開始前に申請人本人(申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する事業に専従する業務を執行する常勤役員)であることが確認できる運転免許証、パスポート等を提示すること。とあります。

出題範囲及び設問形式等

(1)出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題する。)
①貨物自動車運送事業法
②貨物自動車運送事業法施行規則
③貨物自動車運送事業輸送安全規則
④貨物自動車運送事業報告規則
⑤自動車事故報告規則
⑥道路運送法
⑦道路運送車両法
⑧道路交通法
⑨労働基準法
⑩自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日 労働省告示第7号)
⑪労働安全衛生法
⑫私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
⑬下請代金支払遅延等防止法
(2)設問方式
○×方式及び語群選択方式
(3)出題数
30問(答える数が30という意味です。)
(4)合格基準
出題数の8割以上とする。(24問以上)
(5)試験時間
50分

その他

(1)参考資料等の持ち込みは不可。ただし、関係法令等の条文が記載された条文集を配付する。(当該資料は書き込み不可。試験終了後に回収。)
(2)試験当日、受験者は筆記用具を持参すること。

気になる合格率と勉強方法

九州運輸局における役員法令試験の合格率は、ここ最近、合格率2~3割という状況が続いておりました。(他の運輸局よりも厳しい傾向)
しかし、令和3年5月度は合格率7割でした。今後どのように推移するのか注目されるところです。
とはいえ、法令試験対策としてやることは変わりません。「過去問の徹底」と、それを通した「条文の理解」です。
また、運行管理者試験を合格された方も多く受験されていますが、合格には運行管理者の知識に経営の知識上乗せする必要があります。

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