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軽自動車やバイクを使って軽貨物運送事業を始めるには
軽自動車やバイクを使う運送業、いわゆる軽貨物運送は正式には「貨物軽自動車運送事業」といいます。
この貨物軽自動車運送業を行う場合、まず運輸支局へ届出をする必要があります。
(軽自動車は車検証上「最大積載量」必要。バイクに関しては一定の排気量以上のもの。)
※貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用については、令和4年10月27日より施行
参考資料;貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について
軽貨物を始めるのに必要なもの
- 営業所、休憩所となる場所
- 車庫(営業所から2km以内)
- 軽自動車、バイク
※もともと事業用として使用していた軽自動車・バイクの場合、別途お手続きが必要です。
軽貨物を始める届出に必要な書類や手続き
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
- 事業用自動車等連絡書
- 運賃料金設定届出書および料金表
- 車検証のコピー
- その他添付書類
以上を運輸支局へ提出し確認された後、上記の副本(つまり控え)と連絡書の1部が返ってきます。
上記発行された連絡書を持って、今度は登録用の書類を準備し、ナンバー変更に行きます。
・軽自動車なら、軽自動車協会へ。
・排気量125cc以上250cc未満のバイクなら、各運輸支局もしくは登録所へ。
これで「事業用」として軽自動車なら黒ナンバーに、バイクなら緑ナンバーに変えることができます。
その他、保険の切替手配などもお忘れなきよう。
その軽貨物お手続き代行、お任せください
軽貨物に限らず、これから事業を始める方は「忙しいので行く時間がない!」というお声をよく伺います。そんな時は私たち松藤行政書士事務所にお任せください。
陸運支局への軽貨物の新規開業届出から黒ナンバープレート取得までの手続きをスピーディにワンストップ代行いたします。(ワンストップ代行は福岡県内に限る。福岡県内以外の運輸支局は原則的に新規経営届出のみ対応しております。まずはお気軽にご相談ください!
貨物軽自動車運送事業(軽黒ナンバー、バイク便緑ナンバー)
(円/全て税込)
手続内容 | 報酬額 | 印紙・証紙 ・登録免許税等 |
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軽貨物スタートアップセット ➀新規経営届出(連絡書発行、料金設定届出含む) ②軽黒ナンバー、バイク便緑ナンバーの登録手続 | 49,500 | (ナンバープレート代1,560円含む) (重量税など税はご依頼者様負担) |
新規経営届出のみ(連絡書発行、料金設定届出含む) 状況により減車届(別途報酬)が掛かる場合があります。お気軽にお問い合わせ下さい。 | 44,000 | - |
軽黒ナンバー、 バイク便緑ナンバーの登録手続 | 6,600 | 1,560 (ナンバープレート代) |
増車、減車届出(連絡書発行含む) | 16,500 | 経営届出の情報が必要です |
廃業届出(連絡書発行含む) | 22,000 | 経営届出の情報が必要です |
※送料別途請求(レターパック代) 片道520円 | ||
※ナンバーと車検証の引取がある場合、別途料金がかかる場合がございます。 |
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