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行政書士の守秘義務について
私たち行政書士には顧客の秘密を守る義務があります。そのため業務や相談上で知り得た事項を他者に漏らすことはございません。どうぞ安心してお問合せ下さい。
行政書士法
(秘密を守る義務)第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
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FAX 050-3488-7955
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