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貨物利用運送事業とは、どのような事業?
国交省の「貨物利用運送事業についてのQ&A」によると、
「貨物利用運送事業」とは、他人(荷主)の需要に応じ、運送責任を負って有償で、実運送事業者を利用して貨物を運送する事業をいいます。
したがって、自社貨物を実運送事業者に運送させるといった自らの需要に応じる行為や、無償で貨物利用運送を行う行為は、貨物利用運送事業とはなりません。
荷主からお金をもらい、トラックであれば別の緑ナンバーを持っている運送会社にその運送を依頼します。つまり自分はトラックを持たずに運送業を行えるのです。
最近では異業種(製造業やアパレルなど)の企業様からのお問合せも多くなっています。
貨物利用運送事業は、その形態により第一種と第二種に分類されますが、本頁では第一貨物利用を想定してお話します。
第一種貨物利用とは船舶、航空、鉄道、トラックのいずれか一つの輸送手段(輸送モードと言います)を利用して運送サービスを行う事業です。具体的には、引き受けた荷物を別の緑ナンバートラック会社に運送を依頼する状況をイメージすると良いでしょう。
第一種貨物利用運送事業を始めるには
第一種貨物利用運送を始めるには、国土交通大臣の行う登録を受けなくてはなりません。
登録には、要件があり次の通りとなっています。
1 事業遂行に必要な施設
① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。
② ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
③ ①の営業所等の規模が適切なものであること。
④ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
⑤ ④の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
⑥ ④の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。
2 財産的基礎
資産額(資産から負債を差引いた額を指します。なお、法人にあっては貸借対照表上の
純資産の部の額となります。)が300万円以上であること。(法人の場合は貸借対照表、個人の場合は別途書類が必要)
3 経営主体
欠格事由に該当しないこと。欠格事由に該当しないこと
(貨物利用運送事業法第6条第1項第1号から第5号)
第一種貨物利用運送事業の登録に必要な書類
- 事業計画書
- 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
- 事業の用に供する施設の概要を記載した書類
- 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ. 定款又は寄附行為及び登記簿謄本(履歴全部事項証明)
ロ. 最近の事業年度における貸借対照表
ハ. 役員全員又は社員全員の名簿、及び履歴書 - 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ. 定款(商法第 167 条及びその準用規定他、関係法令により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ. 発起人全員、社員全員又は設立者全員の名簿、及び履歴書
ハ. 設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け
又は出資の状況及び見込みを記載した書類 - 個人にあっては、次に掲げる書類
イ. 財産に関する調書、及び残高証明書等
ロ. 戸籍謄本
ハ. 履歴書 - 貨物利用運送事業法第6条1号~5号(欠格事由)のいずれにも該当しない旨の宣誓書
※独自約款を定めているのであれば、その約款
その他
登録の通知が来た後は、登録免許税を支払い、料金設定の届出を行わなければなりません。
また、毎事業年度の経過後100日以内に当該事業年度に係る事業報告書を、毎年4月1日から3月31日までの期間に係るものを7月10日までに事業実績報告書を、管轄の運輸支局へ提出する必要があります。
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第一種貨物利用運送事業 新規許可申請
(円/全て税込)
手続内容 | 報酬額 | 印紙・証紙 ・登録免許税等 |
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第一種貨物利用運送事業 新規許可申請 (保管施設なし) | 120,000 | 90,000 |
第一種貨物利用運送事業 新規許可申請 (保管施設あり;1施設当たり+5,500) | 125,500 ( 保管施設;1施設 ) | 90,000 |